間違えやすい食品表示のポイント【vol.508】
作成日:2024年3月8日
最終更新日:2024年07月18日
加工食品などの製造、販売をされております皆さま、正しい食品表示の表示方法はご存じですか?
食品表示法(新表示)に基づく表示が必要となっており、非対応は「違反」となります!
この記事では、食品表示ラベルやパッケージ包装の作成時で見落としがちな食品表示のポイントや、間違えやすいポイントを紹介いたします。
また過去に実際にあった誤った表示方法の例を取り上げながら、正しい表示方法を説明していきます。
食品表示法(新表示)の規定に基づく表示が必要となっています。
非対応は「違反」となりますのでご注意ください。
目次
【ポイント1】文字が小さくなっていませんか?
表示に用いる文字は8ポイント以上の大きさの活字を使用します。表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは文字サイズを5.5ポイント以上とすることができます。
表示可能面積とは、容器包装の表面積から表示が不可能な部分を差し引いた面積のことです。
【ポイント2】名称欄や原材料名欄に商品名を書いていませんか?
名称=一般的な名称になります。
商品名を記載する場合は「正」のように表示ください。
【ポイント3】 原産地表示で国内産と国内製造を混同していませんか?
原料原産地名=使った原材料のうち一番重量が重いものに記載します。
【ポイント4】原材料と添加物がきちんと区別されていますか?
原材料と添加物を記載する場合、
/(スラッシュ)で区切る、改行する、「添加物の欄」を作る
などで原材料と添加物を明確に区分をしましょう。
【ポイント5】表示責任者と製造所の違いとは?
販売者などの表示責任者=その商品への問い合わせについて責任を持って答える方。製造者、販売者、加工者のいずれかを表示。
製造所=製品を製造または加工した事業者の氏名または名称及び所在地を枠内または枠外に表示。
法人名とは企業が法律上で個別に登録をする名前です。
例:「●●株式会社」「●●有限会社」「●●合同会社」etc.
【ポイント6】賞味期限・消費期限を別記記載と表示していませんか?
「枠外下部に記載」「商品おもて面上部に記載」など、具体的な記載場所を明記します。「別途記載」「別記記載」などは具体的な場所にはあたりません。
【ポイント7】保存方法で温度の表示が抜けていませんか?
「10℃以下で保存」「要冷蔵(10℃以下)」「冷蔵(10℃以下)で保存」など、具体的な温度を記載します。
食品によりさまざまな設定があるので具体的な温度の表示が必要となります。
食品表示でお困りの方、食品表示が変更になったためラベルの作り変えが必要な方は、下記からお気軽にご相談ください!
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この記事の筆者
中嶋
OSP TOP NEWS 編集担当。
OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。
食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。
趣味はソルトルアーフィッシング。