無添加表示が4月より開始|何が禁止?ラベル表示例を解説

作成日:2023年7月21日

最終更新日:2024年04月22日

タグ:#ラベル #無添加表示 #食品添加物

無添加表示はいつから?【2024年4月開始】

食品添加物の表示が2024年4月より「無添加表示」に切り替わります。無添加表示により使用されている食品添加物が明確に記載されるため、消費者にとってわかりやすいというメリットがあります。人工甘味料不使用や化学調味料不使用などの表現については、消費者庁が「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を公表しています。

なお、食品業者や食品メーカーへの猶予期間は2024年3月末までです。

なぜ「無添加」の表示は禁止になる?

無添加表示は、食品添加物不使用の表示を一切禁止するものではありません。あくまでも消費者に誤認を与えない、適切な表示をすることが目的になります。

無添加表示のラベル表示例

たとえば従来の食品は、「保存料無添加」とラベルやパッケージに表示されていた場合でも、酸化防止剤などの添加物が使用されていました。これが無添加表示により「保存効果を持たせるために酸化防止剤を使用しています」と明記されるように変更され、これまではわかりにくかった添加物表示が具体的にわかるようになるのです。

表示できる例1:ジュース

ジュースに着色料を使用せず、着色料と類似の機能を持つ原材料や添加物を使用していないときは「着色料無添加」と表示できます。
また、クランベリー抽出エキスなど、着色料と類似の機能を持つ原材料を使用した場合に「ジュースの赤色はいちごそのものの色です」と表示することも可能です。

表示できる例2:ドーナツ

ドーナツに甘味料を使用せず、甘味料と類似の機能を持つ原材料や添加物も使用していないときは「甘味料不使用」と表示することは可能です。
また、カンゾウ抽出物など、甘味料と類似の機能を持つ原材料を使用した場合は「ラカンカという植物から抽出した甘みを使っています」と表示できます。

表示できる例3:おにぎり

おにぎりに保存料を使用せず、保存料と類似の機能を持つ原材料や添加物を使用していないときには「保存料無添加」と表示できます。
また、酸化防止剤やpH調整剤など、保存料と類似の機能を持つ原材料を使用した場合、「保存効果を持たせるために酸化防止剤を使用しています」と表示できます。

消費者庁による「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン 」

消費者庁が公表している「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」について、わかりやすく解説します。

消費者にとって誤解を招きかねない表示例について10の類型に分けられています。

類型1:単なる「無添加」の表示

「無添加」の表示のみで何が不使用・無添加か分からない表示のことを指しています。

類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

「人工甘味料」など「人工」「合成」「化学」「天然」を含む用語は使用が禁止されています。要するに、「人工甘味料不使用」「化学調味料不使用」といった用語は使用できません。

類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

たとえば、マヨネーズには「香料」という用語の使用は認められていないため、香料不使用や無添加などと表示することは禁止されています。

類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

たとえば、日持ち向上を目的にアミノ酸なども使用しているにもかかわらず、「保存料不使用」と表示することは禁止されています。

類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

アミノ酸を含む抽出物を原材料として使用しているにもかかわらず、「調味料不使用」と表示することはNGです。

類型6:健康、安全と関連付ける表示

「無添加だから健康によい」など、健康や安全に関連付けて表示することは禁止となっています。

類型7:健康、安全以外と関連付ける表示

「無添加であるからおいしい」など、健康や安全以外と関連付けて表示することは禁止されています。

類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

食品そのものの色であるにもかかわらず、あえて「着色料不使用」と表示することは禁止されています。

類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示

食品添加物を製造工程で使用している場合、最終製品では確認ができなくても「食品添加物不使用」と表示することは禁止となっています。

類型10:過度に強調された表示

誇大な文字で「人工」「不使用」などと記載することは禁止されています。

消費者庁による無添加表示の罰則はある?

食品の無添加表示は、食品添加物不使用の表示を一切禁止するものではなく、あくまでも消費者に誤認を与えない表示をすることが重要です。
とはいえ、2024年4月以降で消費者庁のガイドラインに違反する表示が見つかった場合、罰則が科される可能性もないとはいえません。

食品添加物の不使用表示について、ラベルやパッケージ表示の修正を希望される場合は、お早めに大阪シーリング印刷までご相談ください。

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この記事の筆者

中嶋

OSP TOP NEWS 編集担当。
OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。
食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。
趣味はソルトルアーフィッシング。

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