遺伝子組換え表示の変更点・対象食品【2023年4月改正】
作成日:2022年4月13日
最終更新日:2024年07月18日
遺伝子組換え表示制度が2023年4月1日に改正となり、任意表示は新しい制度が施行されています。表示方法の変更点や対象食品についてわかりやすく解説します。
目次
遺伝子組換え表示とは
遺伝子組換え表示とは、食品表示基準に基づいて定められている食品表示のルールです。消費者が食品購入の際に、別の生物から取り出した遺伝子を組み込んで作られた作物か否かわかるようにするため表示されています。加工食品の遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。
義務表示とは
遺伝子組換えDNAをヒトが摂取する可能性がある場合、義務表示となります。
・遺伝子組換え農産物を用いて食品を製造している場合
「遺伝子組み換え」の表示が義務付けられています。
・遺伝子組換え農産物とそうでない農産物を分別せずに使っている場合
「遺伝子組換え不分別」の表示が義務付けられています。
改正前の任意表示
・分別生産流通管理が行われている非遺伝子組換え農産物を用いて食品を製造している場合
ただし5%以下まで意図せざる混入が認められていました。(大豆、とうもろこしに限る)
「遺伝子組換えでない」と表示、または表示していない場合も遺伝子組換えでないこと。
遺伝子組換え表示の表示方法が変更 【2023年4月1日改正】
遺伝子組換え表示制度の任意表示は2023年4月1日から新しい制度が施行されています。具体的な表示方法の変更点をまとめました。
任意表示の変更点
・分別生産流通管理が行われていて、遺伝子組換えの混入がない(不検出)と認められる農産物を用いた食品の場合
「遺伝子組換えでない」などの表示が可能
・分別生産流通管理が行われていて、意図せざる遺伝子組換えの混入を5%以下に抑えている農産物を用いた食品の場合
「混入を防ぐため分別生産流通管理をしている」など新たな任意表示が認められます。
「分別生産流通管理済み」とは
「分別生産流通管理済み」とはわかりやすく言うと、“遺伝子組換えでない農産物をきちんと分けて管理しているが5%以下混ざっているかもしれません。一粒たりとも混ざっていないという保証はありません。”という意味です。
任意表示の対象食品一覧
任意表示の対象となる食品は、大豆、とうもろこしとそれを原材料としたおよそ25の加工食品があります。
対象の農産物:大豆(枝豆・大豆もやしを含む)
・対象の加工食品
豆腐・油揚げ類、凍り豆腐、おから及びゆば、大豆、納豆、豆乳類、みそ、大豆煮豆、大豆缶詰及び大豆瓶詰、(枝豆・大豆 もやしを含む) 、きなこ、大豆いり豆、上記食品を主な原材料とするもの、調理用の大豆を主な原材料とするもの、大豆粉を主な原材料とするもの、大豆たんぱくを主な原材料とするもの、枝豆を主な原材料とするもの、大豆もやしを主な原材料とするもの
対象の農産物:とうもろこし
・対象の加工食品
コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、冷凍とうもろこし、とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰、コーンフラワーを主な原材料とするもの、コーングリッツを主な原材料とするもの (コーンフレークを除く。)、 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの、 上記食品を主な原材料とするもの
消費者庁のHPで資料を公開
遺伝子組換え表示制度の改正に関する資料は、消費者庁のホームページよりダウンロードすることができます。
資料ダウンロード
この記事の筆者
中嶋
OSP TOP NEWS 編集担当。
OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。
食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。
趣味はソルトルアーフィッシング。