改正健康増進法でステッカーが義務化|わかりやすく解説
作成日:2020年2月10日
最終更新日:2024年07月18日
2020年4月1日から喫煙場所の規制がスタートしました。事業所や飲食店など多数の利用者がある施設は原則屋内禁煙となり、施設に喫煙室がある場合は、その旨を標識(ステッカー)で表示することが義務づけられています。そのステッカーについて、表示場所などわかりやすく解説します。
目次
改正健康増進法とは
改正健康増進法とは、わかりやすくいうと望まない受動喫煙を防止する意味で設けられている法律です。具体的には、施設での喫煙を原則禁止としたり、施設の分類に沿った喫煙室を設置するなどの対策が求められます。
改正健康増進法によりステッカーの表示が義務化
改正健康増進法により、飲食店や施設での喫煙専用室に関する標識(ステッカー)の表示が義務づけられました。ステッカーには、屋内が全面禁煙or喫煙専用ルームが設置してあること、分煙室があり喫煙できることなどを表示する必要があります。
喫煙・禁煙に関するステッカーは全16種類

ステッカーは全部で16種類あり厚生労働省のサイトからダウンロードすることが可能です。喫煙専用室あり、禁煙、など用途に応じて使い分けることができます。なお、中国語訳・韓国語訳も入れることが可能です。
ステッカーの表示場所:喫煙室と入り口

改正健康増進法のステッカーは、飲食店や施設など店舗の入り口への表示と、喫煙の専用室があれば表示することが義務づけられています。
例えば、喫煙の専用室があるお店は、2種類の提示が必要です。加熱式たばこの専用喫煙室があるお店も、2種類の掲示が必要です。
例外のケース

喫煙が可能な場所である旨を掲示することで、店内で喫煙が可能な例があります。個人や中小企業が経営する飲食店では、客席面積が100平方m以下の場合、「喫煙可」と表示することで店内の一部または全部で喫煙可能のまま飲食が可能になります。
ステッカーの表示サイズ

改正健康増進法のステッカーは、A3サイズの最小サイズなど具体的な規定はありません。視認性が良く見やすい大きさで掲示ください。
なお、施設の出入り口でよく使用されるステッカーのサイズは、12.5cm×18cmほどのサイズとなっています。
厚生労働省のサイトよりダウンロード可能
改正健康増進法の標識に関する詳細およびステッカーのデータは、厚生労働省のサイトから確認できます。
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この記事の筆者

中嶋
OSP TOP NEWS 編集担当。
OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。
食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。
趣味はソルトルアーフィッシング。