だれにでもわかりやすい表示への切り替えが必要です!「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」について
作成日:2023年9月27日
最終更新日:2023年09月27日
消費者庁がこれまで行ってきた消費者意向調査等において、食品添加物は安全性が評価されていること等について十分に理解されていない、商品選択の際に食品添加物の不使用表示がある食品を購入している消費者が存在する、食品添加物の不使用表示がある食品を購入する際に一括表示欄を確認しない消費者が存在する、ということが分かりました。
このため消費者庁は、2021年3月に食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会を設置し、実態の把握と実際の表示を基に検討を行い「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を取りまとめ公表しました。
この記事では、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」とはなにか、表示作成時に気をつけるべきこと、どうすればわかりやすい表示になるか、を紹介します。
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」とは
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」とは、消費者庁から公表された、食品添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものです。
食品関連事業者等は、このガイドラインを用いて、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行うことができます。
誤認を招かないために注意すべき表示10類型について
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、消費者に誤認を招きかねない表示の例が10の類型に 分けて示されています。
類型1 | 単なる「無添加」の表示 |
類型2 | 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 |
類型3 | 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 |
類型4 | 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示 |
類型5 | 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 |
類型6 | 健康、安全と関連付ける表示 |
類型7 | 健康、安全以外と関連付ける表示 |
類型8 | 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示 |
類型9 | 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示 |
類型10 | 過度に強調された表示 |
今回ダウンロードいただける資料では、各類型についてイメージ画像を使いながら説明をしていますので、気になられた方はぜひダウンロードください。
わかりやすい表示にするためにどうすればいいか
では、だれにでもわかりやすい表示にするためには、どのような表示にすべきなのでしょうか?
ポイントは大きく3つあります。
- なにが無添加なのかを明示する
- 誤認を招く可能性のある用語は使わない
- 必要に応じて説明文や補足文を記載する
まとめ
いかがでしたか?
だれにでもわかりやすい表示にするためには、「なにが無添加なのか?」「なにが使われているか?」が明確に示されていることがポイントになります。
本記事でご紹介した内容は、PDF資料でダウンロードいただけます。
ぜひご一読いただき、自社製品の表示制作や自己点検にお役立ていただけますと幸いです。