商標権侵害とその予防策【vol.533】

商標権侵害とその予防策【vol.533】

作成日:2025年04月18日最終更新日:2025年04月18日

商標は自社の商品やサービスの出所を示し、それを他社のものと区別をする、ビジネスにおいては重要な役割を果たすものです。
今回は、商標権と法的なトラブルを未然に防ぐための方法をご紹介します。

SNSの普及により高まる商標権侵害のリスク

ドーナツを購入した客がドーナツをSNSに投稿し話題を呼ぶ。

お土産用の菓子を製造販売しているA社が、新しいドーナツを考案した。
特徴的な見た目のドーナツに、独自性のある商品名を付けて売り出したところ、購入した旅行者がSNSに投稿。その見た目と特徴的な商品名が話題となり、ドーナツが順調に売上を伸ばしている中、A社のもとに警告書が届いた。

「A社のドーナツの名称はB社の商標権を侵害している。ただちにドーナツの販売を中止せよ。」

その名称はA社の社員が考えたもので、他人の商標権を侵害している認識は皆無であったが、すでにB 社が商標登録していたため、A社はその商品名の使用を継続することができず、ドーナツの名称を変更。
これに伴い、変更前の名称が記載された包装紙、販売用チラシ等すべてを見直す必要があり、想定外のコストが発生。
さらに変更前の名称を覚えていた顧客からは模倣品と勘違いされ、売り上げも大きく落ち込んだ。

すでにB 社が商標登録していた商品名をA社が使用してしまい、後に商品名を変更したため想定外のコストが発生。
A社が他社の商標権を確認せず、商標登録を受けないまま商標を使用した結果、B社の商標権を侵害してしまった事例です。SNSの普及により権利侵害が見つかり、訴えられるケースが増えています!

商標権侵害の事例

B社が販売する菓子に対してA社が商品名が類似していることから自社の商標権を侵害しているとし、販売の差し止めなどを求め、最終的にはB社が「B社の菓子のパッケージデザインを変更する」「販売地域を特定の地域に限定する」ことを条件に和解が成立した。
商品名での商標権を侵害していた際、和解のためにかかるコストの一例(商品名の変更・パッケージ関連の作り直し・販売地域の限定)
C社の社名がD社が取得していた商標権の侵害に該当するとして、社名の使用差し止め並びに損害賠償を求めたことにより、C社は社名変更及び数千万円の損害賠償の支払いを命じられた。
社名での商標権を侵害していた際、要求される内容の一例(社名の変更・店舗看板、販促物の作り直し・損害の賠償)
特許庁のパンフレットはこちらのQRコードからご参照ください。

特許庁のパンフレット:https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/document/index/h29-furoku2.pdf

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「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」では、他社が取得している商標権を簡単な操作で検索することができます。 商標制度について把握していなくても、まずは商品に付けようと考えていた名称をJ-PlatPatで検索することで、既に他社が同じ名称を商標権として取得していないか確認することができます。

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検索サイトURL ▶︎ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100

他社が権利化している商品名やマークを無料で簡単に検索できます。

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この記事の筆者

中嶋

OSP TOP NEWS 編集担当。
OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。
食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。
趣味はソルトルアーフィッシング。

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