包装食品の不当表示|景品表示法
作成日:2015年7月29日
最終更新日:2024年08月13日
消費者が安心して商品を選ぶためには、正確なラベル表示が欠かせません。この記事では、包装食品に関する不当表示を規制する「景品表示法」について詳しく解説します。優良誤認や有利誤認といった具体的な事例を通じて、法規制の重要性を理解しましょう。
目次
包装食品における表示法
景品表示法は、消費者を誤解させるような不正な表示や広告を防ぐための法律です。この法律は、製品やサービスに関する情報を正確に伝えることで、消費者が適切な判断を下せるようにすることを目的としています。
不当な表示とは
不当な表示とは、「うその表示」や「大げさな表示」が該当します。
例えば以下のような事例が該当します。
優良誤認(有料と誤認する表示)

優良誤認とは、製品の品質や規格について事実と異なる情報を提供することです。
- 「バターをたっぷり練り込んだ」と表示しているがバターを使っていなかった
- 「天然果汁100%」と表示しているが、実は60%しか使っていなかった
- 機械打ちの麺製品に「手打ち」と表示していた
- 食品添加物を使用した食品に「無添加」と表示していた
「誤認させる表示」や「誤認させるイラスト」は表示法に違反します。
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有利誤認(有利と誤認する表示)
有利誤認は、価格や取引条件について消費者に誤った印象を与える表示です。
- 「キャンペーン期間につき増量」と表示しているが通常の内容と同様だった
- 内容量を多く見せるため過大包装していた
不当表示は、容器やパッケージ、ラベルだけでなく、ポスターやチラシなども含め、消費者に知らせる広告や表示全般で禁止しています。
消費者がより良い商品を安心して選べるように、不当な表示や過大な景品付き販売から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法」(不当景品類及び不当表示防止法)です。
景品表示法、不当表示などについて、詳しくは消費者庁ホームページを参照しましょう。

Q&A
Q.表示のルールやガイドラインはありますか?
A.景品表示法という法律に違反しないように、様々な事業者団体が自主的に表示についてのルールを定め、適正な表示に努めています。
事業者団体が自主的に定めたルールを「公正競争規約」といいます。
必要な表示事項や表示の基準、特定の用語の禁止を定めています。

Q.どのような商品の事業者団体がルールを定めていますか?
A.平成24年10月現在、食品一般と酒類を合わせて44の規約が定められています。

Q.不当な表示例を教えてください。
A.例えば果実飲料の場合は、果汁・果実が全く入っていなかったり、また、入っていても微量(5%未満)であるのに、商品名に果実の名称を用いたり、容器に果実の絵を書くなど、あたかも果汁・果実が入っているかのような印象を与える表示が禁止されています。

Q.表示が守られない場合、罰則などあるのですか?
A.加盟事業者が規約を守らない場合は、違約金や除名などの措置がとられます。

まとめ
景品表示法は、消費者保護を目的とした重要な法律です。企業はこの法律を遵守し、消費者に対して正確で信頼できる情報を提供することが求められます。適切な表示を行うことで、消費者の信頼を得ることができ、ブランドの信用も向上します。詳しい情報は消費者庁の公式サイトを参照してください。
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この記事の筆者

中嶋
OSP TOP NEWS 編集担当。
OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。
食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。
趣味はソルトルアーフィッシング。