vol.413 改正健康増進法のシール
改正された健康増進法が2020年4月1日から全面施行され、事業所や飲食店などにおいては原則屋内禁煙になります。喫煙可能な設備のある施設は、指定された標識の掲示が義務付けられます。厚生労働省が開設しているWebサイトで標識のデータをダウンロードできるので、詳しくは「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご参照ください。
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改正された健康増進法が2020年4月1日から全面施行され、事業所や飲食店などにおいては原則屋内禁煙になります。喫煙可能な設備のある施設は、指定された標識の掲示が義務付けられます。厚生労働省が開設しているWebサイトで標識のデータをダウンロードできるので、詳しくは「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご参照ください。