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健康維持・増進に関する機能が表示できる。保健機能食品特集【vol.524】
作成日:2024年11月15日
最終更新日:2025年03月26日
「お腹の調子をととのえる」、「血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。」などの表示ができる保健機能食品という制度があります。
わかりやすく紹介いたします。
目次
保健機能食品の分類について

保健機能食品には利用時の注意点が記載されています!

・主食・主菜・副菜の揃ったバランスのとれた食事を心がけましょう
(利用者自身の食生活をふりかえる事項が記載)
・注意事項と摂取目安量
(過剰な摂取が健康危害をおよぼす場合が!)
・体調に異変を感じたらすぐに摂取を中止する
保健機能食品の表示の読み方
機能性表示食品を例に紹介!
機能性表示食品の新たな表示ルールが2024年9月に施行。
経過措置は2年です。


表示の禁止事項があります!
1.疾病の治療効果または予防効果を標榜する用語→「花粉症に効果あり」「風邪予防に効果あり」etc.
2.機能性関与以外の成分を強調する用語→「○○たっぷり!」「△△強化!」etc.
3.消費者庁長官の評価や許可などを受けたものと誤認させるような用語
→「消費者庁長官許可!」「消費者庁承認」「○○省推薦!」「○○政府機関も認めた」etc.
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この記事の筆者

中嶋
OSP TOP NEWS 編集担当。
OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。
食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。
趣味はソルトルアーフィッシング。